タイヨーマルシェを運用している中央化学産業株式会社の概要です
 
 
 
会社紹介
 
                
      
大洋製薬オンラインショップは、グループ会社の中央化学産業が運営しております。
      
会社名      
中央化学産業株式会社
    
住所      
〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目5番9号      
     
03-3814-0241
           
設立      
昭和22年3月31日
     
代表取締役社長      
本間 靖明
     
資本金      
1,000万円
     
取引銀行      
三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行 ほか
     
事業案内      
医薬品、医薬部外品、高度管理医療機器、コンタクトレンズケア用品、健康食品等の卸売り及び斡旋販売をしております。
     
【管理及び運営に関する事項について】
許可の区分・・・・・・・・・・・・・・・・店舗販売業
許可番号・・・・・・・・・・・・・・・・・2023文文生薬第913号
会社名・・・・・・・・・・・・・・・・・・中央化学産業株式会社
店舗の名称・・・・・・・・・・・・・・・・中央化学産業株式会社
店舗の所在地・・・・・・・・・・・・・・・東京都文京区本郷3丁目5番9号
開設者・・・・・・・・・・・・・・・・・・中央化学産業株式会社
実店舗営業時間・・・・・・・・・・・・・・月〜金 9:00〜17:30
(祝日・年末年始・夏季休暇・冬期休暇・GWを除く)
インターネット受付時間・・・・・・・・・・0:00〜24:00
発行年月日・・・・・・・・・・・・・・・・令和5年11月28日
有効期限・・・・・・・・・・・・・・・・・令和11年12月6日
許可証発行自治体名・・・・・・・・・・・・文京区文京保健所
高度管理医療機器販売等販売業許可証・・・・2022文文生薬第1403号

相談応需可能時間・・・・・・・・・・・・・月〜金 9:00〜17:30
(祝日・年末年始・夏季休暇・冬期休暇・GWを除く)
相談時の緊急連絡先・・・E-mail:jp.drug@chuou-kagaku.com       
電話番号・・・・・・03-3814-0241 ※通話料はお客様のご負担となりますので、ご了承ください。


【在席薬剤師】
近藤 哲也(店舗管理・管理薬剤師)
業務内容・・・医薬品に関する情報提供及び相談受付
勤務時間・・・9:00〜17:30
勤務時は「薬剤師」名札を着用しております
(祝日・年末年始・夏季休暇・冬期休暇・GWを除く)
◎厚生労働省薬剤師資格確認検索システムは下記アドレスをご参照下さい
https://licenseif.mhlw.go.jp/search_iyaku/

【登録販売者】
鈴木 里奈(業務内容:医薬品に関する情報提供及び相談受付)
奥村 克昭(業務内容:医薬品に関する情報提供及び相談受付)
神山 圭子(業務内容:医薬品に関する情報提供及び相談受付)
佐藤 淳(業務内容:ネットショップ関連業務、医薬品に関する情報提供及び相談受付)
業務内容・・・医薬品に関する情報提供及び相談受付
勤務時間・・・9:00〜17:30
(祝日・年末年始・夏季休暇・冬期休暇・GWを除く)

【取扱う一般医薬品の区分】
指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品

【使用期限について】
当店で販売する医薬品は、原則として使用期限が1年以上の商品です。
ただし、例外商品については別途商品ページに使用期限を記載します。

【医薬品について】
医薬品は使用上の注意をよく読み、用法・用量を守って正しくお使いください。

【要指導医薬品及び一般用医薬品販売に関する制度の事項】
●要指導医薬品とは
下記に揚げるもののうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの。
  再審査を終えていないダイレクトOTC/スイッチ直後品目/毒薬/ 劇薬
●第1類医薬品とは
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なもの。
厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に関して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって
当該申請にかかわる承認を受けてから厚生労働大臣で定める期間を経過しないもの。(特にリスクの高い医薬品)
●第2類医薬品とは
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。
(リスクが比較的高い医薬品)その中でも、相互作用や患者背景等の条件によって、健康被害のリスクが高まるものや、依存性・習慣性のある成分などは「指定第2類医薬品」として区別しています。
●第3類医薬品とは
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。
比較的リスクが低く、日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調不調が起こるおそれがある医薬品。
      
●要指導医薬品及び一般用医薬品の表示に関する解説
個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。
要指導医薬品は、「要指導医薬品」の文字を記載します。
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「指定第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「2」の文字を枠で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供に関する解説
第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。


●要指導医薬品及び一般用医薬品の情報の提供に関する解説
要指導医薬品  情報提供 義務・ 相談があった場合の応答 義務・ 対応する専門家 薬剤師/対面販売のみ
第1類医薬品  情報提供 義務 ・相談があった場合の応答 義務 ・対応する専門家 薬剤師
第2類医薬品   情報提供 努力義務 ・相談があった場合の応答 義務 ・対応する専門家 薬剤師、登録販売者
第3類医薬品   情報提供 不要 ・相談があった場合の応答 義務 ・対応する専門家 薬剤師、登録販売者
●要指導医薬品の陳列に関する解説
要指導医薬品は、鍵付きの棚に陳列しています。
●第1類医薬品の陳列に関する解説
第1類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。
●指定第2類医薬品に関する陳列等に関する解説
指定第2類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。
●一般用医薬品の陳列に関する解説
第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。
●指定第2類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第2類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談されることをお勧めいたします。 なお、サイト上では指定第2類医薬品は各医薬品のカテゴリーの先頭に表示され、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。
●医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話: 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00〜17:30)
電子メール: kyufu@pmda.go.jp

【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。 医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。
このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。) を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、 医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。
この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。